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よくある質問

こんな疑問・難問に答えます。

労務関係の書類を紙でなく、パソコンに保存したいのですが?

近年、電子申請が急激に普及し、あらゆる分野でIT化がすすんでいます。

労務関係では、労働基準法第109条に、労働者名簿、賃金台帳、雇い入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保存するように決められています。

これらの書類をパソコン上で作成し保存するには

  1. 法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し、印字することが出来る事
  2. 労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムになっていること
  3. 誤って消去されないこと
  4. 長期にわたって保存できること
等の要件を満たせばパソコンでの保存は可能です。念のためにバックアップは取っておきましょう。
どのような場合に、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありますか?

原則、労働基準法第89条に常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出ることになっています。つまり、10人未満は作成する必要はないと解釈できます。

ただ、最近は労働者の権利に対する意識は非常に高く、一人でも雇ったら就業規則を作成することをお勧めします。改正も頻繁ですので、使用者も就業規則を作成、変更することにより、会社と労働者を守るために常に勉強が必要です。就業規則を作成することにより、不要な労使紛争を起こさないよう防御しましょう。

ただし、作成した場合は必ず、監督署には提出してください。

被扶養者(異動)届には、どのような添付書類が必要ですか?
被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入が確認できる書類が必要です。ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または被扶養親族になっている人については、事業主の証明をもって添付書類を不要とすることができます。 【収入の確認ができる書類の例】
  • 課税(非課税)証明書
  • 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 現在の年金受給額がわかる「年金額改定通知書」などの写し
被保険者と別性の被扶養者は、続柄が確認できる書類の添付が必要になります。 【続柄が確認できる書類の例】
  • 被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)
被保険者との同居か条件んである被扶養者(直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の人)の時は、同居の事実が確認できる書類の添付が必要です。 【同居の事実が確認できる書類の例】
  • 被保険者世帯全員の住民票(コピー不可)
  • 民生委員等による同居の証明
労災でかかっている病院を変更したいのですが。
  1. その場合は、変更後の労災指定医療機関等に「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第16号の4)を新しい病院に提出してください。変更前の病院には何の手続きはいりません。
  2. 整骨院でも労災を受ける事はできますが、保険給付の対象となる療養の範囲には制限があります。例えば、柔道整復師による施術は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ保険給付の対象にはなりません。また、はり・きゅうの施術についても、医師が必要と認めた診断書を交付したものについてのみ保険給付の対象となりますので注意が必要です。
労災では会社が休みの日でも休業補償をもらえますか?
    1. 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
    2. 労働することができないため
    3. 賃金を受けていないの三つの条件を満たせば会社の所定休日分も支給されます。
  1. 仮に週2日しか勤務しなかったとしても勤務日数にかかわらず支給されます。
労災の治療に健康保険証で受診しました。
健康保険から給付された額を返還し、窓口負担分と合わせて療養に要した費用を労働基準監督署に請求することになります。診療報酬の返還については、健康保険を取扱っている機関に問い合わせてくだいさい。先に診療報酬を返還し、その後かかった費用を労災保険に請求します。その際、かかった費用を証明する書類(領収書や請求書)が必要となります。
昼休みに交代で電話番をしてますが、これは休憩になるのでしょうか?
  1. 労働基準法上の【休憩時間】とは、労働時間の途中におかれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間をいいます。
  2. 労働者には、施設管理の必要や職場規律の維持のために必要な限度での例外を除き、休憩時間の自由利用が保障されています。
  3. 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与える義務を負っています。つまり、6時間までは休憩は必要なく、8時間までなら1時間の必要はないということです。
  4. 休憩時間は分割しても構いませんし、事業場の全労働者に一斉に与えるのが原則ですが、協定を結べば交替で構いません。
  5. 質問の昼休みの電話番は、労働時間ですので、他の時間に休憩時間を与える必要があります。
振替休日と代休の違いは何でしょう?
  1. 「休日の振替」とは、予め休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日に振替えることです。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、その代わりに振替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日の労働させた日については「休日労働」とならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
  2. 「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
  3. 質問のとおり、区別が分からずに対応してある会社は結構ありますので、注意してください。休日労働の日の前に言うか後で言うかです。
会社や社員は就業規則の定めに従うべきですか?
  1. 会社が合理的な労働条件が定められている就業規則を社員に周知させた場合には、会社も・社員も従う義務があります。
  2. 残業は嫌だ、休日は働きたくないという社員がまれにいます。この場合業務命令違反で解雇も可能です。
  3. 就業規則は会社の憲法であり法律だと考えます。それが守れないのであればどこの会社でも勤まらないでしょう。
就業規則の作成と変更はどうしたらいいのでしょう?
  1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、または変更した場合は行政官庁(労働基準監督署 長)に届けなければいけません。
  2. この場合、使用者は事業場の過半数の代表者の意見を聴取しなければなりません。ただし、意見ですので反対意見でも 可です。組合があれば組合の意見です。
  3. 使用者は就業規則を労働者に周知する義務があります。閲覧、コピー配布、社内ネット等で周知してください。コピーの 場合は退職の際は必ず回収しましよう。
  4. 10人未満でも、作成してください。作成すれば監督署に届け出してください。10人未満の会社の労使紛争は多発してい ますので、規程はしっかり作りましょう。

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