最近受けた相談です。ダメ社員・問題社員の処遇について。
営業ノルマを達成できない、取引先とのトラブルが多い、業務が捌けないといった社員が「ダメ社員」です。
会社としては早急に、このような社員は解雇したいと考えるのが普通ですが、解雇の場合、裁判所は「労働者の能力向上も使用者の責務」だとなかなか解雇の正当性を認めてくれません。裁判所等は会社がダメ社員の能力を向上させるための教育・指導を行ったどうかを判断材料にします。
では会社はどう対応すればいいのでしょうか?すぐには、解雇するのではなく、雇用の維持に努めた実績を積み重ねる必要があります。具体的には、配置転換、出向、外部の教育機関の研修を受けさせる等です。これを何度が行って、会社が本人の能力に見合った職種に就かせるよう努力した実績を作ってください。そして、教育指導等を行った場合は必ず文書で残してください。数が多いほど、後々効果があります。
この他には「降格」「降給」という方法もあります。並行して退職勧奨を行うことも効果があります。この場合、退職金加算金の提示も有効な手段です。退職勧奨の内容として、転籍や期限の定めのある雇用契約への切り替えを暗示するのも一つの方法です。この場合も必ず文書で記録を取っておいてください。
業務指導、配置転換等や個人面談を行い会社として努力を尽くしてもやむを得ないのであれば「解雇」もあります。
この種の対応はダメ社員から「退職届」出させ、自己都合退職がベストですがなかなか手ごわいです。
今回は少し仕事がらみのブログでした。