営業ノルマを達成でいない、取引先とのトラブルが多い、業務が捌けないといった社員が「能力がないダメ社員」です。どこの会社にも何人かはいます。
会社としてはこのような社員はすぐにでも解雇したいと考えるのが普通ですが、解雇の場合、裁判所等では労働者の能力向上も使用者の責務だとなかなか解雇の正当性を認めてくれません。会社がダメ社員の能力を向上させるための指導、教育をしたかどうかを判断材料にします。
では、会社としてはどう対応してやめてもらうかです。すぐには、解雇するのではなく、配置転換、出向、外部の教育機関の研修を受けさせる等です。こう言った指導、教育、環境の改善を何回か行って、会社が本人の能力に見合った職種に就かせようと努力した実績を作ってください。指導、教育等を行った場合は、必ず文書で残して下さい。数が多いほど後々効果がでます。
この他に「降格」「降給」という方法もあります。並行して退職勧奨を行うことも効果があります。この場合、退職金加算金の提示も有効です。退職勧奨のやり方として、転籍や期限の定めのある雇用契約への切り替えを暗示するのも効果があります。この際も必ず文書で記録を取ってください。
業務指導。配置転換等や個人面談を行い、会社として最善の努力を尽くしてもやむを得ないのであれば「解雇」もあり得ます。ただ、この類の解雇は手ごわいです。
解雇の手順を間違えると不当解雇となる可能性がり、面倒なことになるので慎重さを要します。